2023年2月2日
整骨院の内装工事の注意点
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まずは、必ず押さえなくてはいけないのが、【構造設備基準】です。必ず基準を守らなければいけないものと、指導基準があります。この指導基準は厄介なのが各保健所で基準が違うところです。東京、埼玉、千葉、茨城の各保健所で基準が違うため必ず確認しなくてはいけません。各保健所の担当者に聞いてみましょう。
1.6.6平米以上の専用の施術室を有すること
2.3.3平米以上の待合室を有すること
3.施術室は室面積の1/7 以上に相当する部分を外気に開放できること。
ただし、これに代わるべき換気用の窓です。換気扇があれば問題ないのですが、換気扇が無い場合は【施術室の面積の1/7以上に相当する部分を外気に解放(窓が開いている面積)が必要になります。適当な換気装置があるときはこの限りでない。
4.施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
施術に用いる器具、手指消毒設備を有すること。手洗い場やハンドサニターなどの消毒が必要になります。
※ はりを業とする場合には、オートクレーブ・乾熱滅菌器等を設置すること。但し、使い捨
てのはりを使用する場合には、使用済みのはりの保管及び廃棄を安全な方法で行うこと。
5.施術所は、住居・店舗等と構造上独立していること(出入口を別に設ける等明確に区画する
こと)。(指導基準)
6.施術室と待合室の区画は、固定壁で仕切られていること。(指導基準)
7.ベッドを2 台以上設置する場合には、各々カーテン等で仕切り、患者のプライバシーに配
慮すること。(指導基準)
※ あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復の両方を行う施術所の場合、それぞれの開設
届が必要です。その場合には、下記の事項に注意してください。
開設者が鍼灸などのダブルライセンス、トリプルライセンスを活かす場合には施術室は兼ねても良いですが開業当初から人を雇う場合は、それぞれ施術室が6.6平米以上必要です。
今後、自費診療の整骨院が増えていきますが、施術室で整体・カイロを禁止している保健所もあります。
施術所の開設届けは、開設後10日以内に提出が義務付けられています。今はホームページで必要事項を記入して届けを出される先生方もいらっしゃいますが、後で行政指導を受ける事もあります。
ですので、必ず確認のためにも院内レイアウトが出来たら事前相談をしてください。