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接骨院を開設するには「開設届」が必要?開業届との違いと提出の流れを解説

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接骨院を開設するには「開設届」が必要?開業届との違いと提出の流れを解説

2025年11月1日

接骨院を開設するには「開設届」が必要?開業届との違いと提出の流れを解説

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接骨院を開業しようとするときに、よく出てくる言葉が「開業届」と「開設届」。
名前が似ているため、同じ書類だと思っている方も少なくありません。

ですが、実はこの2つ――提出先も目的もまったく違う書類なんです。

この記事では、接骨院を開設する際に必要な「開設届」と「開業届」の違い、
それぞれの提出先、必要な書類、注意点までをわかりやすく紹介します。


✅接骨院の「開設届」とは?どこに出すの?

接骨院の「開設届」とは、
柔道整復師が施術所を開くときに、保健所へ提出する届出書です。

これは、治療を行う場所としての安全性や設備の基準を確認するための手続きで、
提出先は開設する地域を管轄する保健所になります。

営業を始める前に提出し、保健所による確認や立入検査を経て、
「施術所開設届出済証」が交付されてから、正式に開業できます。


💡開設届と開業届の違い

よく混同されるのが「開業届」ですが、この2つは別のものです。

書類名 提出先 目的 タイミング
開設届 保健所 治療施設としての届け出 開業前
開業届 税務署 個人事業主としての届け出 開業後1か月以内

つまり、
「治療を行うための届出(保健所)」と「事業を始めるための届出(税務署)」は、
それぞれ別ルートで必要ということです。

特に、保険請求(療養費の受領委任)を行う接骨院では、
開設届がなければ保険の取り扱いができません。注意が必要です。


📋開設届に必要な書類

保健所へ提出する際は、いくつかの添付資料が求められます。
地域によって多少異なりますが、一般的には以下のような書類を準備します。

  • 柔道整復師免許証の写し

  • 施術所の平面図(寸法入り)

  • 建物の登記簿謄本または賃貸契約書

  • 医療機器・備品の一覧

  • 開設者の身分証明書(運転免許証・住民票など)

  • 消防署の確認書類(必要な場合)

書類提出後、保健所の立入検査を経て、問題がなければ受理されます。


🕒開設届の提出タイミングと注意点

開設届は開設後10日以内に申請のが原則です。

審査から立入検査、証明書発行までに数日〜1週間程度かかることが多いため、
開業スケジュールを立てるときは、この期間も計算に入れておきましょう。

また、内装工事を始める前に保健所へ相談するのもおすすめです。
施術スペースや待合室、手洗い設備などが基準を満たしていないと、
やり直し工事になるケースも少なくありません。


🧾開設届を出した後に必要な手続き

保健所への開設届が済んだら、以下の手続きも忘れずに行いましょう。

  1. 地方厚生局へ「受領委任の届出」(保険請求を行う場合)

  2. 税務署へ「開業届」(事業主登録)

    整骨院を開業したら1ヶ月以内に、納税をする地域(税務署)に「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」を
    提出しなければなりません。

    インターネットで開業届を作れますので、
    こちらを参考に作ってみてください。
    開業freee

    簡単な質問に答えるだけで、無料で作れます。
    ただし、開業前から準備して作ろうと思ったら
    屋号(院名)が必要になりますので、屋号が決まってから、
    作成しましょう!

    同時に青色申告承認申請書も同時に作れますので、
    作っておきましょう!

    こちらは、住居がある地域、または施術所がある地域を選べますが
    ほとんどの先生方が住居がある地域に提出されます。

  3. 青色申告承認申請書の提出(節税対策)

この3つを済ませることで、
「治療ができる」「保険が使える」「経営ができる」
という3つの基盤が整います。


🩹まとめ

接骨院を開くためには、

  • 保健所へ「開設届」

  • 税務署へ「開業届」
    の両方を提出する必要があります。

似たような言葉ですが、目的も提出先も違います。

どちらか一方を忘れてしまうと、
保険請求ができなかったり、税務上のトラブルにつながったりするため、
正しい順番で確実に手続きを進めることが大切です。

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