2025年12月10日
接骨院 開業で保健所は必須?知らないと開業できない届出と手続きの全体像
開業プロジェクト
接骨院を開業しようと考えたとき、多くの方が最初に悩むのが「保健所への手続きは何をすればいいのか」という点です。「接骨院 開業 保健所」と検索されている方の多くは、開設届が必要なのか、どのタイミングで行うのか、何から手を付ければ良いのか分からず不安を感じているのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、接骨院を開業する際には保健所への届出は必須です。ただし、それだけでは不十分で、院名の取り扱いについても保健所への事前確認が非常に重要になります。この点を軽視すると、開業直前で院名変更を求められるケースもあります。
この記事では、接骨院・整骨院の開業支援の現場で実際に起こっている事例をもとに、保健所手続きと院名の考え方まで詳しく解説していきます。
接骨院開業と保健所の関係性
接骨院(柔道整復施術所)を開業する場合、開設後10日以内に保健所へ開設届を提出する義務があります。これは柔道整復師法に基づく正式なルールで、開業するすべての柔道整復師が対象となります。
しかし実際には「保健所はあとでいいだろう」「内装が完成してから相談しよう」と考える方も少なくありません。その結果、開業日がずれる、広告物を作り直すといったトラブルにつながるケースが発生しています。
施術所開設届と同じくらい重要な「院名の確認」
多くの方が見落としがちなのが、院名についての事前相談です。特に「鍼灸接骨院」「〇〇鍼灸接骨院」という名称を使いたい場合、保健所から以下のような指示が出るケースがあります。
「接骨部門と鍼灸部門は別の施術所として扱うため、〇〇接骨院と〇〇鍼灸院に名称を分けてください」
この指示は全国どこでも必ず出るものではありませんが、地域によっては非常に厳格に運用されており、開設届の段階で修正を求められることがあります。
そのため、院名を決めたら必ず保健所へ相談し、使用可能かどうかを事前に確認することが重要です。
院名確認を怠った場合に起こりやすいトラブル
現場で実際にあった事例として、次のようなケースがあります。
看板やホームページをすでに制作済みだった
チラシを印刷した後に院名変更を指示された
SNSのアカウント名をすべて変更することになった
これらはすべて余計な費用と時間がかかる原因になります。だからこそ「院名は後で考えればいい」ではなく、開業準備の初期段階で保健所に相談することが重要なのです。
接骨院開業時に必要な保健所提出書類
地域差はありますが、一般的には以下の書類が必要になります。
施術所開設届
柔道整復師免許証(原本・写し)
施術所の平面図
周辺地図(最寄駅からのルート地図)
賃貸借契約書の写し
法人の場合は登記簿謄本
特に平面図は寸法の誤りや記載漏れがあると差し戻しになることが多いため、慎重に準備する必要があります。
保健所への相談は「事前」が最重要
保健所とのやり取りで一番大切なのは「開業後に届出」ではなく「開業前に相談」することです。
内装工事前に図面を持参して相談するだけでも、後から指摘を受けるリスクを大幅に下げられます。院名についても、このタイミングで確認しておくのが理想です。
受領委任手続きとの関係
保健所の開設届が完了すると、次に必要になるのが受領委任に関する手続きです。これは健康保険を扱うために必須のステップで、地方厚生局などへの申請が必要になります。
この申請でも、保健所から受理された開設届の控えが必要になるため、保健所手続きを後回しにすると全体のスケジュールが崩れてしまいます。
まとめ
接骨院の開業において、保健所への届出は避けて通れません。それに加えて、院名についても必ず事前相談を行うことが、スムーズな開業への近道となります。
特に「〇〇鍼灸接骨院」という名称を使いたい場合は、「〇〇接骨院」「〇〇鍼灸院」に分けるよう指示されるケースがあるため、看板やホームページを作る前に必ず保健所へ確認を取りましょう。
開業準備は勢いで進めてしまうと、後戻りのコストが大きくなります。正しい順序で、確実に進めていくことが、長く安定した経営につながります。
執筆者:株式会社リードメディカル 山崎紀之
肩書き:接骨院・整骨院の開業支援を全国で行う。集客・医療機器・融資で、トータルでサポートしています。
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